遺族年金の手続きのこと。遺族厚生年金、中高齢寡婦加算

手続き

こんにちは。ハワイ在住のMichiyoです。

今年もよろしくお願いします。

新年早々なのですが、最近、Youtubeで、30年前にご主人と死別して一人暮らしをしている六十代半ばの女性の動画を目にしました。

その方は最近まで遺族厚生年金や寡婦年金の受給資格があることを知らずに申請をしていなかったということで、視聴者の方からのアドバイスで申請し、過去の分もさかのぼって受給することができたそうです。

私は40歳の時に夫を亡くしてから、再婚するまでの間、遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)を受け取っていました。下記が日本年金機構のサイトに書かれていた、中高齢寡婦加算の説明です。

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つです。遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。

夫は三十代で亡くなったため、被保険者期間が20年に満たなくて、子供もいなかったので、遺族基礎年金は受け取れませんでしたが、夫を亡くした当時、私は「40歳以上で子のいない妻」だったので、65歳までは中高齢の寡婦加算を受給する資格がありました。遺族厚生年金は、条件はあるものの、妻であれば年齢関係なく受け取ることができるようです。

・・・ということを、上記の説明文を読んだり、ほかにも検索してみて、さっき理解しました。

前の夫を亡くした当時の私は、遺族厚生年金のこともよく分かっていませんでした。私の場合、亡くなった夫の職場から遺族厚生年金の手続きをするように言われて年金事務所に行った時、担当の方が「受給資格があります」、と教えてくれて、その場で手続きしてくださいました。

遺族年金の手続きに行くことなんて人生で何度もあることではなく、ほとんどの場合が初めてだと思うので、その時の担当者の方が私から何も言わなくても手続きも進めてくれたのは本当に助かりました。

亡くなった夫は厚生年金に加入していたので、今回は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算について少し書きましたが、人によって状況はさまざまです。受給資格があることを知らずに時効になってしまうということもあるようです。

私もそうでしたが、身近な家族を亡くした直後は、絶望や悲しみなどで事務的な手続きをする気力なんてあるわけもなく、それなのに色々やらなければいけないことがあり、遺族年金のことなどは後回しになりがちなのが正直なところだと思います。

でも、大切な家族を亡くしたからこそ、たとえそれだけでは生活に十分な額ではなかったとしても、安定した収入が心の安定につながるのは確かだとも思うのです。

下記は、今回引用させていただいたり、参考にさせていただいたサイトです。もしかしたら受給資格があるのに受け取っていないものがあるかも、と思われた方は、ほかにも一度調べてみてください。

今回、引用させていただいたサイト

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/chukoreikafu.html

遺族厚生年金のことが分かりやすく書かれていたので参考にさせていただいたサイトです。↓

遺族厚生年金とは?受給資格から手続き方法・目安額・注意点まで解説|ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)
遺族厚生年金とは、会社員や公務員などの厚生年金保険に加入している被保険者が死亡した際、遺族が受け取れる年金です。この記事では、遺族厚生年金の支給要件・受給できる人・支給金額の目安や、請求する際の流れ・請求時の注意点などを解説します。

中高齢寡婦加算のことが分かりやすく書かれていたので参考にさせていただいたサイトです。↓

https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-tetsuduki/112-chuukoureikafukasan-seinenkoukennin/

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