配偶者を亡くした時にもらえる遺族年金

メッセージ

こんにちは。ハワイ在住のMichiyoです。

このブログを見てくださっている方の中には、最近配偶者を亡くしてしまったという方もいらっしゃると思います。

そういう方の中には、遺族年金がもらえるかもしれないのは知ってるけど、手続きを後回しにしてしまっている方もいらっしゃるかもしれません。

配偶者を亡くしたばかりで手続きなんて、そんな気持ちの余裕はない、と思ってしまうかもしれませんが、私自身の経験として、配偶者に先立たれた中、遺族年金を受け取れるというのは、精神的な支えになったことも事実でした。

今日は、遺族年金について私なりに調べた内容を書きたいと思います。

なお、今回の内容は老齢年金を受け取る前の方(原則65歳未満)の方を対象に書いています。老齢年金を受け取っている方については次回以降に書こうと思います。

※2024年2月時点の情報となります。

遺族年金とはどういう制度か

 遺族年金は 、国民年金または厚生年金の被保険者または、被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。亡くなった方の年金の加入状況などによって、対象になる方は、どちらか片方または両方の年金を受け取ることができます。

遺族年金は非課税です。

「生計を維持されている」とは

ここでの「生計を維持されている」とは、下記の二つをいずれも満たす場合です。

1.生計を同じくしていること(同居していること。別居していても仕送りをしている 健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)

2.収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)

遺族基礎年金について

遺族基礎年金が受給できる条件

遺族基礎年金は 国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

つまり、遺族基礎年金については、子のいない配偶者には支給されません。ちなみに私は子どもがいないため、前の夫を亡くした後、遺族基礎年金は受け取っていませんでした。お子さんがいても、年齢制限等がありますので、気になる方は「遺族基礎年金の受給要件の「子」とは」をご覧ください。

遺族に対して遺族基礎年金が支給されるのは、亡くなった方が下記の条件のいずれかに該当する場合です。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で 日本国内に住所を有していた方が
死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

上記の条件3の「受給権者」と、4の「受給資格を満たした方」の違いについては、3の「受給権者」というのは、老齢基礎年金を受給するための加入年数を満たしていて受給開始年齢に達している方で、4の「受給資格を満たした方」というのは、加入年数を満たしているけれど、まだ受給開始年齢に達していない方ということのようです。

ちなみに、老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができますが、遺族基礎年金の受給要件については、下記の点に注意してください。

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

遺族基礎年金の受給要件の「子」とは

ここでいう「子」は、お子さんが18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合です。

18歳になった年度の3月31日までにある、というのをもう少し説明すると、18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日までです。

たとえばお子さんが4月~12月の間に18歳になる場合、その翌年の3月31日まで。1月~3月までに18歳になった場合は、同じ年の3月31日までです。それ以降は、遺族基礎年金はもらえないことになります。

受給しはじめた時に要件を満たしていたとしても、「子」の要件を満たさなくなった時、つまり、お子さんの18歳の誕生日の次の3月31日を過ぎると支給停止になってしまいます。

遺族基礎年金の支給額(令和5年度)

遺族基礎年金は亡くなった人の配偶者が受け取ることが多いですが、配偶者も亡くなっている場合や、受給資格がない場合には、亡くなった方の子が受け取ることになります。

「子のある配偶者が受け取る場合」と、「子が受け取る場合」の遺族基礎年金の支給額(令和5年度)令和5年4月分~令和6年3月分は下記のとおりです。

子のある配偶者が受け取るとき

令和5年度の支給額(年額)

67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)

795,000円 + 子の加算額

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)

792,600円 + 子の加算額

子の加算額は下記のとおりです。

1人目および2人目 各228,700円

3人目以降     各76,200円

たとえば一人お子さんがいらっしゃる配偶者が受け取る場合の支給額(年額)は、79万5000円に一人目の子の加算額22万8700円を足した、102万3700円が支給されるということになります。

子が受け取るとき

令和5年度の支給額(年額)

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額です。

一人当たりの額=795,000円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

遺族基礎年金の支給額(令和6年度)

下記が、4月以降の令和6年度の年額です。

物価の上昇が反映されて、令和5年度より、2.7%引き上げられます。

昭和31年4月2日以後生まれの方

816000円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

約81万3000円+子の加算額

遺族基礎年金に上乗せ支給される「遺族年金生活者支援給付金」について

条件を満たす場合、遺族年金生活者支援給付金が上乗せされ支給されます。

年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、 遺族基礎年金を受給している方のうち、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方の生活を支援するために年金に上乗せして支給される給付金制度です。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族年金生活者支援給付金の受給要件は下記のとおりです。(令和5年度の内容です)

1.遺族基礎年金を受けている

2.前年の所得額が「4,721,000円 +扶養親族の数×38万円」以下である。

※遺族年金等の非課税収入は、支給要件に当てはまるかどうかの判定に使われる所得には含まれません。

遺族年金生活者支援給付金で上乗せされる金額(令和5年度)

月額5,140円

ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子供の数で割った金額が それぞれの子に支給されます。

例えば、2人の子が遺族基礎年金を受給している場合は、1人当たりの給付額は5,140÷2=2,570円。

3人の子が遺族基礎年金を 受給している場合は1人当たりの給付額は5,140÷3=1,713円です。

遺族年金生活者支援給付金で上乗せされる金額(令和6年度)

物価の上昇が反映され、令和5年度より170円上がって、令和6年度は月額5310円です。

ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子供の数で割った金額が それぞれの子に支給されます。

遺族厚生年金について

遺族厚生年金は、厚生年金の加入者に対する遺族年金です。

遺族厚生年金が受給できる条件

亡くなった方が次の1から5のいずれかの要件を満たしているときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

さきほど遺族基礎年金のところでも書きましたが、4の「受給権者」は、老齢厚生年金を受給するための加入年数を満たしていて、すでに受給開始年齢に達している方で、5の「受給資格を満たした方」というのは老齢厚生年金をもらえる加入年数の条件をすでに満たしているものの、まだ受給開始年齢に達していない方ということのようです。下記の注意点があります。

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

遺族厚生年金が受け取れる人

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
  3. 子のない配偶者(※2)
  4. 父母(※3)
  5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
  6. 祖父母(※3)

優先順位の1番が、子のある配偶者、2番目が子ですが、子がいない場合は、1番と2番を飛ばして、3番目の「子のない配偶者」が受け取れることになります。

子どもがいなくても対象になるところが遺族基礎年金とは違うところです。ちなみに私はこれに該当しました。

遺族厚生年金の注意点

遺族厚生年金の場合、同じ配偶者でも 妻が亡くなって夫が受け取る場合に年齢の制約があるなど、下記のような注意点があります。

※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の支給額

厚生年金に払う保険料に個人差があるため、遺族厚生年金の支給額は、人によって違います。遺族厚生年金の支給額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

報酬比例部分とは

報酬比例部分というのは年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まる、つまり、払ってきた保険料によって決まるもので、65歳からの老齢厚生年金に相当します。

遺族厚生年金がいくらか知るためには、まずは亡くなった方の報酬比例部分がいくらかを知る必要があります。

報酬比例部分を計算する計算式はありますが、ねんきん定期便で確認するのがいいと思います。

報酬比例部分|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

報酬比例部分に4分の3をかけた額が、遺族厚生年金の支給額(年額)となります。ただし、これは、遺族厚生年金を受け取る人がまだ老齢厚生年金を受け取っていない場合(つまり、原則65歳未満)の方についてです。

ご自身の老齢厚生年金を受け取っている場合は遺族厚生年金の支給額が変わります。遺族厚生年金の支給額によっては、遺族厚生年金が支給されないことがあります。それについては次回以降に書きます。

中高齢寡婦加算について

遺族基礎年金のところで、子のない配偶者には支給されないと書きましたが、遺族厚生年金には子のない妻が老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間に上乗せ支給される中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)という制度があります。ちなみに私はこれに該当しました。

中高齢寡婦加算が受け取れる条件

中高齢寡婦加算が受け取れるのは、下記の二つのうち、いずれかに該当する妻です。

1.夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻。

2.遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が 子が18歳到達年度の末日に達した
(障害の状態にある場合は20歳に達した) 等のため遺族基礎年金を受給できなくなったとき。

遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

今後変わるかもしれませんが、令和5年2月現在、妻を亡くした夫への支給はありません。

中高齢寡婦加算の支給額(令和5年度)

支給金額は毎年変動しますが、令和5年度は年額59万6,300円です。中高齢寡婦加算の支給は妻が65歳になるまでです。

まとめ

今回は、私自身も受給したことがある制度も含め遺族年金について書きました。

まだご自身の老齢年金を受け取っていない方(65歳未満の方)についての内容になっていますが、次回以降に65歳以上でご自身の老齢年金を受け取っている方の場合についても書きたいと思います。

私自身経験がありますので、なかなか手続きをする気になれないというのもとても分かるのですが、早めに申請すれば、生活費の助けにもなり、少し気持ちも安定すると思います。このほかにも遺族に支給される制度がありますので、早めに年金事務所に相談してみてくださいね。

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